
経営者とは取締役と何が違う?2026年版で解説
この記事の要点
- 経営者は法律用語ではなく、事業の意思決定者を指す一般的な呼称である
- 取締役は会社法上の正式役職で、株主総会での選任と登記が必要になる
- 社外取締役など、取締役でも経営者と呼ばれない立場も一定数存在する
経営者とは取締役とどう違うのか、まず結論
経営者とは会社の経営方針を決め事業全体に責任を持つ人を指す呼び方であり、法律上の役職名ではありません。一方、取締役は会社法で定められた機関であり、株主総会で選任され登記される公式な役職です。両者は重なることが多いものの、意味する範囲がまったく異なります。
経営者という言葉が指す範囲
「経営者」は日常的・慣習的に使われる言葉で、法律上の定義はありません。一般的には次のような人が「経営者」と呼ばれます。
- 株式会社の代表取締役や社長
- 個人事業主やフリーランスの事業主
- NPO法人や社団法人の代表者
- スタートアップの創業者(役職名を問わず)
重要なのは、法人格の有無や登記の有無に関係なく、事業の意思決定と責任を負っている人はすべて「経営者」と呼ばれる点です。従業員が数名の個人事業主も、上場企業の社長も、同じ「経営者」というくくりで語られます。
経営者に法律上の資格要件はない
経営者になるために必要な国家資格やライセンスはありません。極端に言えば、今日から「自分は経営者だ」と名乗ることも可能です。ただし、法人として活動する場合は法人登記や税務署への開業届など、別の手続きが必要になります。詳しい手続きは国税庁や管轄の税務署で確認するのが確実です。
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記事づくりを任せる →取締役という言葉が指す範囲
取締役は会社法で明確に定義された役職です。株式会社において、取締役は次のような法的な義務と権限を持ちます。
- 株主総会での選任・解任の対象になる
- 会社の登記簿に氏名が記載される
- 善管注意義務・忠実義務を負う
- 取締役会がある会社では、業務執行の意思決定に関与する
取締役は最低1名から選任でき、株式会社であれば規模の大小にかかわらず設置が必要です。中小企業では、代表取締役1名のみという会社も少なくありません。
取締役になるための要件
取締役になるには特別な資格は不要ですが、会社法上、次のような人は取締役になれないと定められています。
- 成年被後見人・被保佐人で一定の条件に該当する人(法定代理人の同意など個別要件あり)
- 会社法や金融商品取引法などの特定の罪で刑に処せられ、一定期間を経過していない人
細かい要件は改正されることがあるため、最終的な判断は司法書士や弁護士、あるいは法務省の情報で確認することをおすすめします。
経営者と取締役が重なるケース・重ならないケース
ここまでの内容を整理すると、次の3パターンに分けられます。
経営者かつ取締役であるケース
最も多いのは、代表取締役社長のように「経営者」と「取締役」を兼ねているケースです。中小企業の8割程度は、代表取締役が実質的な経営者を兼務していると言われています。この場合、法律上の権限(取締役としての義務)と、実務上の意思決定(経営者としての役割)が一致します。
経営者だが取締役ではないケース
個人事業主やフリーランスは、会社法上の「取締役」という概念自体が存在しないため、経営者であっても取締役にはなり得ません。また、合同会社の「業務執行社員」も、株式会社の取締役とは異なる法的position(職務執行社員)です。
取締役だが経営者とは呼ばれないケース
上場企業などでは、実質的な経営判断を行わない「名目上の取締役」や、特定分野の専門知識を提供するだけの「社外取締役」が存在します。こうした人は法律上の取締役ではあっても、日常会話で「あの人は経営者だ」と紹介されることは少ない傾向があります。実際、社外取締役は月1〜2回程度の取締役会出席が中心で、日常の経営判断には関与しないケースが一般的です。
実務でよくある混同と失敗例
異業種交流会や商談の場では、この違いを理解していないために起きるすれ違いがあります。
- 「取締役」の肩書だけを見て決裁権があると思い込み、商談が進まなかったというケースがあります。実際にはその人物が非常勤の社外取締役で、価格交渉の決裁権を持っていなかったという事例です。
- 個人事業主が「経営者」として名刺交換をした際、相手から「御社の取締役会は」と聞かれ、法人化していないため答えに窮したというケースもあります。
- 逆に、代表取締役でありながら謙遜して「まだ経営者と呼べるほどでは」と名乗らず、名刺交換の場で自己紹介が弱くなってしまうケースも見られます。
こうした混同を避けるには、名刺交換や自己紹介の際に「代表取締役として経営全般を見ている」など、肩書と実務の両方を一言添えると相手に伝わりやすくなります。
人脈づくりの場でどう名乗るべきか
異業種交流会やビジネスマッチングの場では、正式な役職名だけでなく「何をしている人か」を伝えることが重要です。以下は名乗り方の一例です。
1. 正式な役職名を伝える(例:代表取締役、専務取締役など)
2. 事業内容を一文で伝える(例:製造業向けのSaaSを開発している)
3. 相手にとってのメリットを添える(例:同業種の情報交換を探している)
この3ステップを意識するだけで、相手が「経営者」なのか「取締役」なのか、どんな決裁権を持つのかを瞬時に理解しやすくなります。交流会での自己紹介は15〜30秒程度に収めると、相手の記憶に残りやすいとされています。
まとめ
経営者とは事業の意思決定と責任を負う人を指す一般的な呼び方であり、取締役は会社法上の正式な役職です。多くの中小企業では両者が一致していますが、社外取締役や個人事業主のように、どちらか一方にしか該当しないケースもあります。名刺交換や商談の場では、肩書だけでなく実務上の役割まで伝えることで、無用な誤解を防げます。法的な要件や登記に関する詳細は、中小企業庁や司法書士など専門家の情報で最終確認することをおすすめします。
よくある質問
- Q. 個人事業主も経営者と呼べますか?
- A. はい、個人事業主も事業の意思決定と責任を負っている以上、経営者と呼ばれます。経営者という言葉には法律上の定義がなく、法人か個人事業か、従業員数の規模に関わらず、事業を営む人を広く指す呼び方だからです。ただし取締役という肩書は株式会社特有の制度のため、個人事業主が名乗ることはできません。
- Q. 社外取締役は経営者と言えますか?
- A. 社外取締役は日常的な経営判断に関与しないことが多く、一般的には経営者とは呼ばれにくい立場です。会社法上は取締役として善管注意義務などを負いますが、月に数回の取締役会出席が中心となるケースが多く、実務上の経営執行は代表取締役や業務執行取締役が担うのが一般的です。
- Q. 取締役になるのに資格は必要ですか?
- A. 取締役になるために国家資格や特別なライセンスは必要ありません。ただし会社法では、一定の犯罪歴がある人など、取締役になれない要件が定められています。細かい条件は改正される可能性もあるため、就任前に司法書士や弁護士など専門家に確認しておくと安心です。



